この記事をご覧いただくことで、トリドールグループの取り組み、その背景にある想いを正しく理解していただき、この苦しい時期を乗り越えていくための皆様の生活の助けとなる補償を適切に受けていただければ幸いです。

古里 栞
ここまで色々教えていただいて、制度としては理解できました。
ではトリドールグループではどのような取り組みを行っているのでしょうか。

大西 良典
まず大前提として、私たちはお客様に感動を与え続けていかなければなりません。そのために必要なことをしっかりと守っていくことを考えています。

古里 栞
そうですね。お客様に喜んでもらってこその私たちですしね。
具体的にはどのようなものがあるのでしょうか。

大西 良典
まずは休業についてご説明します。
緊急事態宣言の範囲が全国に広がっており、自治体の要請を受け止めながら、まずは感染拡大を防止し、社会を守るために営業時間の短縮や店舗休業を行っています。

古里 栞
例えば東京都では飲食店の営業時間を5:00から20:00までとして下さいという要請が出ていますね。
確かに私たちのように地域に根差した経営を行っている会社にとっては、地域を守る活動に協力していくことは重要ですね。

大西 良典
他にも、私たちのお店を出させていただいているショッピングセンターが感染拡大防止を目的に営業を自粛することを受けての休業や、休業手当の回でもお話しましたが、お店を守るために営業時間の短縮や休業を行ってもいます。

古里 栞
私たちの行動の一つ一つが、みんなの命を守ることに繋がっていくことを考えると致し方のないことですね。

大西 良典
そうですね。
その中で、今、会社が進めている具体的な取り組みとして、まずは休業手当の支給に向けて準備を進めています。

古里 栞
従業員に平均賃金の60%を休業手当として支給して、その一部を雇用調整助成金という補助が国から会社に出るんですよね?
ちゃんと覚えましたよ!

大西 良典
その通りです。でもここではもう少し詳しくご説明します。
まず、休業手当の支給対象となる方は、「新型コロナウィルスの影響を受けて働けなくなった方」が対象となります。

古里 栞
どういうことですか?

大西 良典
お店が休業になったり、営業時間の短縮によって働けなくなった方だけではなく、お店の売り上げが減ってシフトが縮小された場合も、新型コロナウィルスの影響を受けて働けなくなったとみなして、休業手当が支給されるのです。

古里 栞
確かにそういった方々にもちゃんと補償しないと困ってしまいますよね。

大西 良典
ただし、会社が休業手当の対象とできるのは「雇用契約書に定めた働く日数と時間まで」となります。それを超えて補償することはできません。

古里 栞
そうなんですか。もし、週3日働くという雇用契約を締結をしている方で、実際は週5日働いているという場合も、週3日までしか支給対象にならないのでしょうか。

大西 良典
そうです。雇用契約で定めた日数が所定労働日・・・つまり「本来働く予定の日数」となるのです。休業手当の一部を国が補償してくれる雇用調整助成金を会社が申請する際に、休業手当が支給される方々の雇用契約書を添付して、所定労働日を証明しなければなりません。所定労働日を超えて休業手当を支払っても、助成金はもらえないのです。

古里 栞
そうなんですか。やはり雇用契約は実際に働く日数や時間に合わせて正しく締結しておかなければなりませんね。

大西 良典
そうですね。一定時間以上働く雇用契約を締結した場合は社会保険などに加入しなければならなくはなりますが、やはり実態通りの契約を締結することが必要です。

古里 栞
お店の休業などで丸1日お休みになった場合は理解しました。
営業時間短縮などで、全く働いていない訳ではないけど、働く時間が減った場合はどのようになるのでしょうか。

大西 良典
その場合は、丸1日お休みになった場合の休業手当の金額から、実際に働いて支給されたお給料の金額を差し引いた部分が休業手当として支給されることになります。
事例をまとめてみましたので見てみましょう。


古里 栞
なるほど、よくわかりました。丸1日休んだ場合も一部休みになった場合も、平均賃金の60%までは補償されるということですね。

大西 良典
そういうことです。
休業手当については最後になりますが、現在、会社はこの休業手当を支給するために、全国の従業員の皆さんの労働日数や労働時間を確認して、休業手当を支払わなければならない方を漏れの無いように確認を進めています。

古里 栞
緊急事態宣言は今や全国に広がっていますし、全店の従業員の皆さんの確認をするだけでも大変ですね。

大西 良典
確認が完了したら、次は支給しなければならない休業手当の計算をしなければなりません。それができたら実際に対象となる方々に支給できるようになります。
確認や計算をする方々も確かに大変ですが、働きたくても働けない方々も皆大変なのです。会社としては、大変な時である今こそ、皆で頑張っていかなければならない時だと考えています。

古里 栞
よくわかりました。様々な立場に立つ皆がそれぞれに頑張らなければならない時ですもんね。
大変な時だとは理解しているのですが、この休業手当はいつ頃に支払われるものなのでしょうか。

大西 良典
従業員の皆様にはお待たせしてしまって誠に申し訳ありません。
ようやく支給を開始できる準備が進んで参りましたので、まずはトリドール各店舗において休業や営業時間短縮が始まった3月分と4月分の休業手当について、5月15日支給給与にて支給いたします。

古里 栞
そうなんですね。
5月分以降はどのようになりますか?

大西 良典
5月分以降は平常の状態に戻るまでは毎月の給与と同じタイミングで支給いたします。

古里 栞
ありがとうございます。会社は一日も早く休業手当を皆さんにお渡しできるように手続きを進めているのですね。安心しました。

大西 良典
こういった手続きは何がどう進められているか見えないので不安になるのも当然です。
このシリーズを通じて少しでも不安を解消いただけたら嬉しいですね。

古里 栞
会社としての取り組みは休業手当だけなのでしょうか?

大西 良典
いいえ、先に説明した小学校休業対応等助成金を利用した「特別休暇制度」による手当の支給も準備を進めています。
ここからはその説明をしていきますね。

古里 栞
お子さんの学校が休校になったことで働けなくなった方に平均賃金の100%を支給して、その分を会社が国から補助してもらえる制度・・・でしたね。
特別休暇制度とはどういうことなのでしょうか?

大西 良典
前に説明した通り、この場合はお店は休業していないので、従業員個人の都合でお休みした、ということになります。
なので本来は何の手当も出ないのですが、その休んだ日を特別休暇を取った、ということにして、手当を支給しようというものなのです。

古里 栞
なるほど。
でも有給休暇を取ってしのいでいる方もいますよね?そういった方はどうなるのでしょうか?

大西 良典
取得した有給休暇を特別休暇を取った、ということにして、減った有給休暇を元に戻すという対応になりますね。
有給休暇の手当も特別休暇の手当も金額は同じ平均賃金の100%ですので、追加で手当が支給されるということはありませんが、有給休暇を取得する権利が回復することになります。

古里 栞
なるほど。
小さいお子さんを持つ方は病気や学校の行事などでお休みしないといけないこともありますから、それはとても助かりますね。

大西 良典
ただし、この特別休暇制度も雇用契約で定めた日数までしか利用することができないので注意が必要です。

古里 栞
こちらも雇用契約の日数が基準となるのですね。
あと、この手当をもらう場合は書類を出さないといけないというお話だったと思いますが、どの書類を書けばいいのでしょう?

大西 良典
まずは2月27日~3月31日までの期間を対象とした申請書類として、「特別休暇(取得・振替)申請書」と「有給休暇取得確認書」という書類の2点をご提出いただく必要があります。
対象者の方には4月20日~4月22日の3日をかけて書類をお送りしていますので、同封の説明資料をよくお読みいただいて記入、押印の上で会社に返信して下さい。
また、4月1日以降の申請書類も順次発送準備を進めています。

古里 栞
あ、もう送ってくれているのですね。
もし自分も対象なのに書類が送られてこない、ということがある場合はどうすればいいのでしょう?

大西 良典
その場合は、神戸オフィスの人事労務センター( 078-200-3435 )に連絡して下さい。ご連絡いただければすぐに書類をお送りします。

古里 栞
わかりました。
この手当はいつ頃支給されるのでしょうか?

大西 良典
書類をご返送いただいた後、内容に不備がないかを確認してからの支給となります。
こちらはご返送いただいた方から順に手続きさせていただくことになりますので、支給日はご返送いただいた時期によって変わります。

古里 栞
この申請をする上での注意点は何かありますでしょうか?

大西 良典
書類の提出期限(5月8日)は絶対に守って下さい。
期限を過ぎると助成金の申請ができなくなり、手当の支給ができなくなります。

古里 栞
それは大変です!
皆さん、必ず期限を守って提出して下さいね。

大西 良典
現在、会社が取り組みを進めている手当は以上となります。
会社からの手当以外にも、一人当たり10万円の特別定額給付金など、国が設けた給付制度もしっかり調べてもらえるものはきちんともらい、この苦難を乗り切っていきましょう。
トリドールの取り組みまとめ
- 会社は、「休業手当の支給」と「小学校休業対応等助成金を利用した特別休暇制度」の取り組みを進めています。
- 休業手当は、雇用契約書で定めた週の労働日数を基準に、支給対象日が決定し、3月分および4月分は5月15日支給給与にて支給を開始します。
- 小学校休業対応等助成金を利用した特別休暇制度による手当は、雇用契約書で定めた週の労働日数を上限に、必要書類の返送があった方から順に支給されます。
以上、3部にわたり、休業手当、小学校休業対応等助成金、そしてトリドールの取り組みについて解説しました。
新型コロナウイルスはわからない点も多く、日々世の中の状況も変わります。このような状態で精神的にも落ち着かない日々が続きますが、正しい情報をキャッチし、周りと助け合って生活していきましょう。
トリドールでは、以上の制度が利用できます。業務通知で重要なお知らせを流していきますので見逃さず、しっかりと対応をとるようご協力のほど宜しくお願い致します。

編集古里 栞
編集局編集長/ 2013年、大学卒業後化粧品会社へ入社。ビューティーアドバイザーとして新宿某百貨店にて勤務。トリドールへは2016年に入社し、大卒採用に3年半従事。その後組織戦略課へ異動し、ブランディング強化策として本メディアを立ち上げる。メディア視点で組織を強化し、より強固なブランドにすることを目指す。